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親族と血族と姻族

親戚という言葉は日常会話でも良く使うでしょう。普通は家族に対して使わないので、家族以外の血縁者や、婚姻による配偶者の血縁者を総じて呼びます。

親戚と似たような言葉に親族があり、親戚とする範囲は人によって違いますが、親族は民法で明確に定義されています。

【民法第725条】次に掲げる者は、親族とする。
1 6親等内の血族

2 配偶者

3 3親等内の姻族

ここで、血族と姻族という言葉が出てきました。初めて聞くという人も多いのではないでしょうか。意味はともかく、親族が次のように定義されていることはわかるはずです。

親族=血族の一部+配偶者+姻族の一部

そして、血族と姻族とは、次のような意味を持ちます。

  • 血族
    本人と血縁関係にある人の全体を表します。
    誰もが父母の血、祖父母の血、曾祖父母の血…というように、先祖の血を代々受け継いでいますから、父母の血を分けた兄弟、祖父母の血を分けた伯叔父母、曾祖父母の血を分けた伯叔祖父母などと、その子や孫など下の世代も血族に該当します。そう考えると、始祖を定めれば、始祖の子や孫などへ繋がっていく直系卑属は、誰から見ても全て血族ということです。
    もし、延々と先祖を辿ることが可能なら、やがては共通の先祖が出現する可能性が高いので、皆が血族になってしまいます。
    しかし、そのような広い意味合いで血族という言葉は使われていません。

    法的な意味での血族では、遺伝上の血縁による血族を自然血族、遺伝上の血縁ではない、養子縁組での血族を法定血族と呼びます。
    その結果、法的な血族は遺伝上の血縁の有無に関係なく存在しますが、遺伝上の血縁だからといって法的な血族になるとは限りません。
    たとえ遺伝上は真の血縁関係にあっても、婚外子(非嫡出子)は父親から認知されなければ、父親と法的な血族(父子関係)にはならないのです。

  • 姻族
    配偶者の血族のことを、もう一方の配偶者から見て姻族と呼びます。
    つまり、夫にとって妻の血族は姻族になり、妻にとって夫の血族は姻族です。
    姻族は、婚姻が前提であるため、離婚による婚姻の解消によって、姻族関係も当然に終了します。ただし、婚姻の解消が死別によるときは、姻族関係は自動的に解消されずに残ります。
    この場合、生存配偶者が姻族関係終了届を提出することで、法的に姻族との関係を終了させることが可能です。
    姻族関係終了届は、生存配偶者の意思によって行われ、死亡した配偶者側の血族では手続きができません。

血族も姻族も、どこまでの範囲ということではなく、単に血縁関係を血族、配偶者の血族を姻族としているだけです。子が存在する限り代は重ねられていくので、血族も姻族も無限に広がってしまいます。

これでは、法律の運用上良くないので、民法第725条では、血族の6親等と姻族の3親等に、配偶者を加えた範囲を親族としています。

 

 - 親族とは?

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