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戸籍用語集

戸籍には多くの聞きなれない用語の記載があり、単に戸籍を取得しても、書いてある言葉の意味を知らなければ読み解けません。ここでは、戸籍に記載されている用語について説明しますが、現在の戸籍については、わかりやすい言葉で書かれているので、主に古い戸籍の用語になります。

・編製

戸籍が新たに作成されたことを意味します。例えば「婚姻の届出により~本戸籍編製」とあれば、婚姻で親の戸籍から抜け、その戸籍が作成されたという事です。1つ前の戸籍には、「新戸籍編製につき除籍」と記載されているはずです。

・改製

戸籍制度の改正により、それまでの戸籍が新しい制度上の戸籍に作り変えられることです。したがって、改製と記載のある戸籍が改製前の戸籍なら「本戸籍消除」という記載により、改製後の戸籍になった記載があるはずです。

・入籍

文字通り戸籍に入ることですから、出生のときは、届出によって親の戸籍に入籍した記載がされます。また、婚姻によって編製された戸籍においても、夫と妻の両方に、「○○戸籍より入籍(○○は前戸籍の筆頭者)」と記載されています。

・除籍

戸籍に除籍と書かれていたら、その人は婚姻、死亡、分籍、改製による新戸籍編製などの何らかの理由で、その戸籍から除かれた事を意味しています。必ず理由があるので、除籍と書かれている文を良く見てみましょう。また、除籍という言葉には、戸籍の全員が除かれて閉鎖された戸籍そのものを表す意味もあります。

・消除

戸籍の改製や全員の除籍により、戸籍が閉鎖されたことを意味します。改製により消除された戸籍は、改製原戸籍として保管され、全員の除籍により消除された戸籍は、除籍謄本として保管されます。

・戸主

古い戸籍で見られる記載で、横に書かれていると右から左に読むため、戸籍で「主戸」と書かれた欄は戸主、「主戸前」と書かれた欄は前戸主という意味です。昭和23年の戸籍法改正前では、戸籍は家を単位として作られており、戸主はその家の代表者かつ統率者でもありました。1つの戸籍(家)に1人の戸主が存在し、多くの権利を持つ戸主の地位(家督)は、家督相続により承継されます。年長者が戸主とは限らず、子が戸主となって同じ戸籍に隠居した親が存在することも多くあります。

・戸籍筆頭者

現在の戸籍は、本籍と戸籍筆頭者で区別され、戸籍筆頭者は戸籍の最初に記されます。戸籍筆頭者の配偶者、未婚の子は戸籍筆頭者の戸籍に入籍して、戸籍筆頭者の氏を称しますが、だからと言って、戸主のように特別な権利を持つわけではありません。また、戸籍筆頭者は、その戸籍を特定する人なので、戸主と違って死亡によっても変わりません。

・家督

その家の戸主(家長)としての権力や義務を含めた地位のことです。家督は家督相続により、次世代へと受け継がれていきます。家督を持つものは、家の統率権を持つと同時に、家族の扶養義務も負っていました。

・家督相続

現在の戸主(家長)が、家督を次の戸主へ継承することを言います。家督相続には優先順位があり、被相続人の直系卑属を第1順位とし、男子優先、年長優先、嫡出子優先でした。そのため、多くは嫡出で年長の男子である長男が、代々家督を相続していくことになります。また、家督相続は戸主の死亡だけではなく、隠居や入夫婚姻によっても発生します。

・隠居

戸主が存命中に家督を譲り、戸主の地位から退いて一家族としての地位に退くことです。隠居には普通隠居と特別隠居があり、普通隠居は戸主の意思・年齢と、相続人の承認で可能でしたが、特別隠居は病気など、やむを得ない事情などにより認められました。

・入夫婚姻

戸主の地位は男性の特権ではなく、女性が戸主の家も存在しました。女性が戸主の家に、夫が婚姻で入ることを入夫婚姻と言います。入夫婚姻では、婚姻時に夫が戸主にならない意思を示せば、女性が戸主のままでいることもできました。

・分家

本家と呼ばれる嫡男家系の家から分かれ、戸主の同意を得て、新たに家を設立することです。旧民法までの制度で、戸籍上も分家届出と記載され新たに戸籍が作られます。現在の戸籍制度でも、婚姻で親の戸籍から出ると新戸籍が作られますが、当時の家制度における分家と、現在の婚姻による分家と呼ばれる状況は、全く異なるものです。

・養子縁組

遺伝上の親子関係に無くても、戸籍上の親子関係を発生させること、またはその手続きです。古くは家督相続における必要性から利用されていましたが、現在では家制度の廃止により、戸籍上の親子関係を特に必要とする状況下で利用されています。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、現在において養子縁組が戸籍に記載されるのは普通養子縁組です。

・民法817条の2

現行の民法817条の2は特別養子縁組に対しての規定で、この記載と裁判確定日の記載が戸籍にあると、特別養子縁組されたことを示します。間接的な記載により配慮した結果ですが、特別養子縁組を特定する記載にもなっています。

 

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